大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2096 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の

上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年三月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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